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名古屋高等裁判所 平成7年(行サ)3号 決定

愛知県安城市安城町宮地一三番地

上告人

杉浦昌子

右訴訟代理人弁護士

桜川玄陽

東京都千代田区霞ケ関一丁目一番一号

被上告人

右代表者法務大臣

前田勲男

右当事者間の当庁平成六年行コ第二四号不当利得返還請求控訴事件について、平成七年二月九日当裁判所が言い渡した判決に対する上告受理事件につき、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、上告人は上告状に上告の理由を記載せず、かつ、上告人に対する上告受理通知書送達の日である平成七年二月一六日から五〇日以内に当裁判所に上告理由書を提出していないことが明白である。

よって、民事訴訟法三九九条一項二号にしたがって本件上告を却下すべきものとし、訴訟費用の負担について同法九五条、八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 稲守孝夫 裁判官 小松峻 裁判官 松永眞明)

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